一部負担の全額もしくは一部免除
1)減免基準
長崎市の生活保護基準を準用し、一部負担の滅免をおこないます。
- 全額免除→1ヶ月の収入がおおむね生活保護基準の120%以内
- 一部免除→1ヶ月の収入がおおむね生活保護基準の140%以内
2)減免範囲
- 入院→高額療養費の自己負担額を上限に医療費の自己負担額もしくは医療費の
1割分に相当する自己負担額、および食事療養費の自己負担額と病衣代 - 外来→医療費の自己負担額の全額もしくは医療費の1割分に相当する自己負担額
3)減免期間
6ヶ月以内ですが、生活の状況に基本的変化がない場合は、継続して適用を更新することができます。
無料低額診療
1)対象者
無保険者、ホームレス、住所喪失不安定就労者 (いわゆるネットカフェ難民)、
人身取引被害者、DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者、外国人労働者など
2)適用期間
原則1ヶ月です
無料低額診療制度の対象となる方・手続きについて
- ○市民税非課税のかた
- ○下記の書類をひとつでもお持ちのかたは対象になります
●就学援助決定通知書
●世帯員全員の住民税非課税証明書
●国保税納税通知書(減免の記載あり)
●限度額適用・標準負担限度額認定証
…「区分I・II」「区分エ・オ」
●介護保険料…「境界層減免」通知
●食費・居住費の自己負担限度額認定証
●社会福祉協議会での生活福祉基金借入証
など - ○国保税減免・免除を受けているかた
- ○税金を滞納しているかた
- ○生活保護申請したが受理されなかった
等の経済的な理由により医療費の支払いが困難で、規定に当てはまる方は、「健友会の病院や診療所」での窓口負担を免除・減額します。
この制度は、「まずお金の心配なしに診療を受け、健康を維持・回復して、生活を立て直す」という趣旨です。公的な制度の活用も含め、問題解決に向けた相談を行います。
モデルケース
詳しくはお問い合わせください
- 世帯収入がおおむね長崎市の生活保護基準額の120%以下の場合は、医療費の自己負担額の全額免除、140%以下の場合は一部免除となります。
- 下記の生活保護基準は概算で、住宅扶助を含んでいます。
- 下記の金額は長崎市の基準によるものです。長崎市以外の方は職員にご確認いただきますようお願いいたします。
1.高齢者単身世帯(75歳)
長崎市の生活保護基準額 103,460円
@一部負担金の全額が免除になる場合 124,152円以内
A一部負担金の一部が免除になる場合 144,844円以内
2.高齢者夫婦世帯(74歳・69歳)
長崎市の生活保護基準額 146,610円
@一部負担金の全額が免除になる場合 175,932円以内
A一部負担金の一部が免除になる場合 205,254円以内
3. 4人世帯(38歳・35歳・11歳・9歳)
長崎市の生活保護基準額 234,820円
@一部負担金の全額が免除になる場合 281,784円以内
A一部負担金の一部が免除になる場合 328,748円以内
4.母子3人世帯(33歳・9歳・4歳)
長崎市の生活保護基準額 226,500円
@一部負担金の全額が免除になる場合 271,800円以内
A一部負担金の一部が免除になる場合 317,100円以内
※2016年度の基準